≪不動産 用語集 第四弾≫
- 1月27日
- 読了時間: 2分
不動産に関連する、専門的な用語をいくつか解説致します。不動産の購入・売却を検討されている方の為に、役立つ用語を集めました。
第四弾の特集は、分譲マンションに関する用語です。
分譲マンションのご購入をご検討されている方がいましたら、
参考にして頂ければ幸いです。
管理組合・・
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
規約共用部分・・・ 区分所有建物の中の専有部分のうち、管理人室、集会室、物置、附属建物などは、本来、区分所有者全員の負担、利益とするところである。そこで規約により、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分という。登記簿の表題部に規約設定共用部分と登記することによって、第三者に対抗できる。
専用庭・・・
区分所有のマンションや賃貸物件で、1階居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、毎月使用料を払うことによって専用使用できる。
専用使用権・・・
分譲マンションにおいて、ある特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。バルコニーや専用庭に設定されている。専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。管理規約にて規定する。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要であり(4分の3の特別決議)、該当の区分所有者の承認が必要である。実質的に永久使用となる。






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